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先行技術調査の重要性---敵を知り、己を知らば百戦危うからず
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◆実用新案のメリット
実用新案は、中小企業の産業活動から生まれる小発明を簡便に保護するためのものです。
実用新案の制度で保護される実用新案(小発明)は、「製品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」です。中小企業で誕生する実用新案の大部分は、 形態に係る考案だからと考えられます。
◆実用新案は、中小企業の保護育成を図る制度でもあります
我が国の産業界は大企業と中小企業という二重構造性を特色としています。
中小企業を保護育成するためには、中小企業で生まれる実用新案(小発明)を簡便に保護するのが、実用新案制度です。
一方、大企業の研究所等で生まれる高度な発明(大発明)を手厚く保護するのが特許制度です。
◆実用新案は、ライフサイクルの短い考案の早期権利保護ニーズに対応できます
中小企業で生まれる実用新案(小発明)は、一般にライフサイクルが短いものである。
ライフサイクルの短い考案を迅速に保護するために、簡便な手続きで早期権利化を図って、中小企業の技術の保護を図っている。
◆実用新案制度の存在意義
我が国の国産構造は、大企業と中小企業の二重構造となっている。大企業の大発明(高度な技術)を手厚く保護する一方、中小企業の実用新案(小発明)を簡便迅速に保護している。(小発明を保護しないと、中小企業の保護が図れない)
◆実用新案法上の図面の必要性
実用新案は、物品の形態に関する考案を保護することにより、実用新案を図面と文章によって表現した方が、理解容易であるとして、出願書類には図面が必須となる。
◆実用新案法の保護対象
実用新案法で保護される考案は、物品の形態に関する考案で自然法則を利用したものです。
したがって、特許法で保護される「ソフトウェアに関する発明」は、実用新案では一般には保護対象ではないが、物から構成される「システム」として表現できれば、実用新案法の保護対象となります。
実用新案 |
特許 |
|
目的 | 中小企業の保護 | 大企業の保護 |
保護対象 | 中小企業から生まれる実用新案(小発明) | 大企業の研究所等で生まれる高度な特許(大発明) |
形態性 | 必要 | 必要ない |
保護方法 | 簡便かつ迅速に保護 | 手厚く保護 |
保護期間 | 出願から10年 | 出願から20年 |
権利発生まで | 出願から約2〜3ヶ月 | 出願から約5年 |
料金(費用) | 20万〜35万程度 | 100万円又はそれ以上 |
出願時必要書類 | 願書・明細書・実用新案の請求の範囲・図面(必須)・要約書 | 願書・明細書・特許請求の範囲。要約書 ※図面は必要時 |
権利行使の条件 | 技術評価書の提示が必要 | なし |
◆実用新案登録に基づいて特許出願
実用新案権として設定登録された後も、実用新案登録出願から3年以内であれば、実用新案登録に基づいて特許出願を行うことが可能となります。
出願人又は実用新案権者による評価請求があった場合、また、他人による評価請求があり、他人から評価請求があった旨の最初の通知から30日を経過したあとは実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできません。また、実用新案登録に無効審判請求があった場合、最初の答弁書提出可能期限を経過したあとも実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできません。
実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案取る奥請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にある場合、新たな特許出願は、もとの実用新案登録出願の出願時に出願されたものと扱われます。
お申込方法
弊所の申込用紙(ワード形式)に必要事項を記入後、FAXまたは電子メールでお申込下さい。
>>ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックしてください。
○商標登録・特許事務所 富士山会の相互リンク集
サイト名 | 実用新案110.jp |
運営事務所 | 特許事務所 富士山会 |
代表者 | 弁理士 佐藤富徳 |
電話 | 0120-149-331 |
FAX | 0120-149-332 |
メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
所在地・アクセス | 〒530-0047 大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪510号 >>アクセス情報はこちらからご覧下さい |