実用新案についてのFAQ
- 実用新案と特許との区別は?
- 実用新案を出願する前にすることは?
- 実用新案の登録の技術評価制度とは?
- 実用新案の設定の登録を受けたが、その権利を行使する場合に注意しなければならないことは?
- 実用新案法の保護対象とは?
1.実用新案と特許との区別は?
A.特許制度は比較的高度な発明を対象としていますが、ちょっとした工夫が産業上役立つことも多く、また、日常生活の便宜を増大することから、いわゆる小発明といわれる考案を保護するために実用新案制度が設けられました。
特許法で定義された発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるのに対して、実用新案法で定義された考案は「自然法則を利用した技術的思想の創作」とされ、発明と考案では創作の程度に違いがあります。
また、実用新案法では、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されているため、これに該当しないもの、例えば「方法」や「製造方法」のようなものは、実用新案法の保護対象とはなりません。(特許法における保護の対象にはなります。)
さらに、出願について権利を付与するか否かを定める方法が異なります。特許制度は権利の安定性重視の観点から審査主義(出願が新規性・進歩性を有するかについての審査「実体審査」を含め、その出願が権利を受けるのに必要な要件のすべてを備えているかを審査する主義)を採用しているのに対して、実用新案制度では、早期登録の観点から無審査主義(その出願が権利を受けるのに必要な要件のうち、比較的簡単にできる形式的な要件のみを審査する形式審査(基礎的要件の審査を含む。)主義)を採用しています。
その他、権利の存続期間、手数料・登録料などの料金においても両者は異なっています。
2.実用新案を出願する前にすることは?
A.実用新案を出願をしようとする方は、事前に実用新案公報、特許公報、公開特許公報などを調査して下さい。それは次の理由からです。
- 公知の有無の調査資料として
実用新案登録出願以前にその考案が公知(公に知られていること)になっていると、実用新案技術評価の請求をした場合に、請求項に係る考案について新規性や進歩性が欠如するものと判断されるおそれがあります。それは、上記の公報等に掲載されている発明、考案はすべて公知とされているからです。 - 明細書と図面の作成の手引きとして
実用新案を出願するには、所定の様式によって、願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書を作成して特許庁に提出(出願)しなければなりませんが、この場合のキーポイントになるのが実用新案登録請求の範囲、明細書と図面の書き方であり、その書き方の手本となるのが実用新案公報等に掲載されている文章なり、図面なのです。ですから、自分の考えに近い考案、発明が掲載されている実用新案公報等を選び出して、そこから自分の考案を実用新案登録請求の範囲、明細書、図面にまとめる要領を学んでいただきたいからです。
3.実用新案の登録の技術評価制度とは?
A.実用新案登録出願は審査官による審査を経ることなく登録されることから、その権利を行使する場合は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。実用新案技術評価書は、権利の有効性を判断する材料として、審査官が出願された考案の先行技術文献に基づいた新規性、進歩性などに関する評価を行い、請求した者に通知するものです。
注)必ず特許印紙を貼付して下さい。
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(注)
- 実用新案登録後に請求するときは、【出願の表示】の欄を【実用新案登録番号】とし、実用新案の登録番号を記載してください。
- 実用新案技術評価書の様式については実用新案技術評価書の作成ガイドブック(記載例)(PDF)をご参照下さい。
4.実用新案の設定の登録を受けたが、その権利を行使する場合に注意しなければならないことは?
A.実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有し、その侵害に対しては、差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権などにより権利者が保護されることになります(実用新案法第16条、第27条等)が、原則として基礎的要件を満たしている出願については、実体審査をすることなく無審査で設定の登録がされるようになっています。
そのため、権利の有効性に関して個々の判断が分かれるであろうことは、往々にして考えられることです。このようなとき、権利行使を行う権利者及び第三者に不測の侵害を与えるおそれがあるために、当事者にとって客観的な判断材料を与える必要があるとの考え方から、公的な評価という意味で、実用新案の技術評価制度を設けています。実用新案権者が自己の権利を行使し、差止請求などを行う場合には、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、その権利を行使することはできません(実用新案法第29条の2)。基礎的要件を満たしている出願については、無審査により実用新案権の設定の登録が受けられ、その実用新案権が新規性や進歩性を有しているものなのか否かについては判断されていないために、証明責任の転換を図る意味から、実用新案技術評価書を相手方に提示し警告すべきことを義務づけています。
実用新案技術評価書には、その考案の新規性や進歩性などについて評価されていますので、評価書に記載されている事項等をご自分でよく吟味して権利を行使するように注意していかなければなりません。
自らの権利の有効性について、十分に吟味せずに権利を行使し、又はその警告をした後に、行使した自己の実用新案権が無効となった場合には、権利者は相手方に与えた損害を賠償する責任が生じます(実用新案法第29条の3)ので、権利の濫用には十分に注意しなければなりません。
5.実用新案法の保護対象とは?
A.実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。
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